小松短期大学同窓会について

会員数

3,139名 (平成19年度現在)

役員

会長 松崎 秀規 第1期
副会長 吉田 克也 第2期
  中島 珠歩 第4期
理事 本井  進 第1期
  余助 英一 第3期
  田村 智宏 第5期
  土山 千穂 第6期
  大野  剛 第7期
  東谷 知子 第8期
書記 小林 順考 第1期
会計 角谷 由美子 第1期
監事 源田 泰彦 第1期
  和田 公秀 第1期

会則

(名称)
第1条 この会は、小松短期大学同窓会(以下「同窓会」という。)という。
(目的)
第2条 同窓会は、会員相互の親睦と教養の向上をはかり、小松短期大学(以下「短大」という。)の教育充実と発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 同窓会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1) 会員相互の親睦に関すること
(2) 会員の教養の向上に関すること
(3) 短大発展に関すること
(4) その他同窓会として必要と認められること
(組織)
第4条 同窓会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正会員 短大卒業生(専攻科修了生を含む)
(2) 特別会員 短大旧及び現職員
(役員)
第5条 同窓会に次の役員を置くものとする。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理 事 若干名
(4) 書 記 若干名
(5) 会 計 若干名
(6) 監 事 2名
(役員の選任)
第6条 会長、副会長及び監事は、正会員の中から総会で選出する。
2 書記及び会計は、正会員の中から会長が委嘱する。
3 理事は、会員の中から理事会において選出し、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員は、その任期が満了した時においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行なうものとする。
3 役員に欠員が生じた時は補充し、その者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次の通りとする。
(1) 会長は、同窓会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会務を処理するとともに、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 理事は、理事会を構成し、会務を処理する。
(4) 書記は、書記をつかさどる。
(5) 監事は、会計を監査する。
(会議)
第9条 同窓会の会議は、総会及び理事会とし、会長が召集する。
2 総会は毎年1回以上開催し、予算、決算の承認及び同窓会の運営に関する重要事項を審議する。
3 理事会は必要に応じて開催し、予算、決算及び同窓会の運営に関する重要事項を審議する。
(会議の運営)
第10条 総会の議長は、会員の中から選出する。
2 理事会の議長は、会員をもって充てる。
3 理事会は、その構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができないものとする。
(議事の表決)
第11条 会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会計)
第12条 同窓会の経費は、正会員の会費及びその他の収入をもって充てる。
2 同窓会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(顧問)
第13条 会長が必要と認めた場合は、同窓会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、特別会員の中から会長が委嘱する。
3 顧問は、同窓会の運営に関し指導・助言をするものとする。
(事務局)
第14条 同窓会の事務局は短大内に置くものとする。
(支部)
第15条 会員数名以上在住する地域において支部を設置することができる。
2 支部に関することは、別に定める。
(届出)
第16条 会員は次の各号に該当するときは、同窓会事務局に届出なければならない。
(1) 現住所、氏名の変更
(2) 所属先の変更(在学先、勤務先、職業先等)
(3) 結婚、死亡
(4) その他連絡を要する事項
(会則の変更)
第17条 この会則の改廃については、総会の議決を得なければならない。
(委任)
第12条 この会則に定めるもののほか、同窓会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この会則は、平成2年3月6日より施行する。
2 同窓会の設立当初の会計年度は、第12条第2項の規定にかかわらず、平成2年3月6日から平成2年3月31日までとする。
3 この会則は、平成19年9月1日より施行する。
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